こんな疑問にお答えします。
『【株式投資編】不労所得を得るために理想的と言われる手順をざっくりと解説』で不労所得を得るための手順を解説しましたが、配当金に掛かる税金について解説していなかったので、本記事で配当金に掛かる税金について解説していきます。
配当金に掛かる税金について
まず、国内株式(投資信託含む)の配当金は、配当金として受け取る際に所得税等が源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要です。
場合によっては確定申告することで配当所得にかかっている所得税等が戻ってくることがありますが、それはまた別の記事で解説します。
本記事では、あくまでも"配当金に掛かる税金について"のみ解説していきます。
配当所得とは
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
-『国税庁』より引用 -
配当所得も株式投資での配当金の他に、投資信託で得られる分配金があります。
配当所得の計算方法
配当所得は以下のように計算します。
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)ー株式などを取得するための借入金の利子=配当所得の金額
-『国税庁』より引用 -
配当所得の源泉徴収
(1) 上場株式等の配当等の場合
15.315%(他に地方税5%)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。(注1) 発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(以下「大口株主等」といいます。)が支払を受ける上場株式等の配当等については、この軽減税率適用の対象となりませんので、次の(2)により源泉徴収されます。
(注2) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける配当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
(2) 上場株式等以外の配当等の場合
20.42%(地方税なし)の税率により所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。-『国税庁』より引用 -
これを分かりやすくまとめると以下のようになります。
【上場株式等の配当等の場合】
分類 | 源泉徴収税率 |
個人 | 20.315% = 所得税(15%)+ 復興特別所得税(0.315%)+ 地方税(5%) |
法人 | 15.315% = 所得税(15%)+ 復興特別所得税(0.315%) |
【場株式等以外の配当等の場合】
分類 | 源泉徴収税率 |
個人・法人 | 所得税(20%)+復興特別所得税(0.42%)= 20.42% |
上記が配当金を受け取るまでに既に引かれています。
入金された配当金から源泉徴収税を計算できる
配当金が入金された時には既に源泉徴収税が引かれているため、自分がいくら税金を納めているのか分かりません。
『配当金から源泉徴収税を計算』を利用すれば、上記のように一瞬で自分が納めた税金を把握することが出来ます。