コロナが流行し始めた頃からいろいろと表向きに問題になっている「転売」ですが、この転売を生業としている人達は「転売ヤー」と呼ばれています。
そして、転売ヤーの中にも法律を守って正規な転売をしている人もいれば、法律違反の転売をして捕まっている人もいます。
これは決して人ごとではなく、今転売をしているあなたも逮捕されてしまう可能性があります。
なので、本記事で「法律を守った転売」と「法律違反の転売」を紹介していきます。
私は弁護士などではないので、本記事で記載していることが100%正解というわけではありません。なので、転売をされる際や詳細が気になる方は自分で調べるようにして下さい。
法律を守った転売
法律を守った転売とは、以下が該当します。
- 転売可能な商品を購入して転売
- 「古物商許可証」を取得して転売
- 出品した商品と全く同じものを発送
- カードを購入しプレ値が付いた時点で転売
- 営利目的の転売が禁止じゃない商品を買い占めて転売
法律はもちろんのこと、ルール(転売目的で購入禁止)などを守っていたり、営利目的に転売するために必要な「古物商許可証」を所持していれば逮捕されることはほぼありません。
また、ライブチケットなど"転売禁止なもの"を転売しなければ問題ありません。
法律違反の転売
法律違反の転売は、基本的に「法律を守った転売」の真逆の内容となります。
- 医薬品を購入して転売
- ライブチケットを購入して転売
- 「古物商許可証」を取得せずに転売
- 出品した商品と似たようなものを発送
- 営利目的の転売禁止商品を買い占めて転売
これらは以下のようなことで逮捕される場合があります。
内容 | 該当する可能性のある罪 |
医薬品を購入して転売 | 薬機法24条1項:無許可販売(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科) |
ライブチケットを購入して転売 | チケット不正転売禁止法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは科料) |
「古物商許可証」を取得せずに転売 | 古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは科料)※営利目的での転売 |
出品した商品と似たようなものを発送 | 詐欺罪(10年以下の懲役) |
営利目的の転売禁止商品を買い占めて転売 | 詐欺罪(10年以下の懲役) |
また、「古物商許可証」は営利目的で毎月利益を上げているような場合は必須ですが、自分の所持する不用品をフリマサイトで販売する分には不要とされています。
転売が禁止・規制されている物
以下表のものは転売が禁止・規制されています。
マスク・アルコール類 | 一時的に規制(2021年3月現在は解除) |
医薬品 | 免許が必要。薬機法違反の可能性 |
酒類 | 免許が必要。酒税法違反の可能性 |
個人輸入した化粧品 | 薬機法違反の可能性 |
偽ブランド品 | 商標法違反の可能性 |
引用:『転売で逮捕されるって本当?違法行為について事例付きで解説』
実際に法律違反で書類送検もしくは逮捕された過去事例
実際に法律違反で書類送検もしくは逮捕された過去事例を2つほど紹介していきます。
ブランド品の古着転売をして古物営業法違反で書類送検された事例
逮捕はされていませんが、古着転売が反復継続的に行われているのに古物商許可証を取っていなかったとして、書類送検された事例です。
参考記事
転売目的を隠してチケットを購入し詐欺罪で逮捕された事例
"チケット転売不正禁止法が施行される前"のチケット購入で、詐欺罪が適用され逮捕された事例です。
チケットの販売条件には、「営利目的の転売」が明記されていることが多いのですが、興行主に噓をついて購入することで詐欺罪にも該当することがあります。
チケット不正禁止法施行後の現在でも、詐欺罪の方が罰則が重く、特に悪質なチケット転売には詐欺罪が適用されることも。
参考記事
上記は『転売で逮捕されるって本当?違法行為について事例付きで解説』の内容を参考にしています。
せっかく利益を得ることが出来ても逮捕されてしまっては元も子もないので、転売をされる方は要注意です。
転売で利益を得る以上は商売です
転売で利益を出す=お金を稼ぐ商売なので、当然ルールや法律を守って正しい方法で行う必要があります。
「知らなかった」では済まされないので、自分で事前に調べて転売をしましょう。